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消費生活用製品安全法施行令
昭和四十九年政令第四十八号
第4条
(特定保守製品)
法第二条第五項の特定保守製品は、別表第三に掲げるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
消費生活用製品安全法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
消費生活用製品安全法施行令
第5条
(製品事故から除かれる事故)
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