消費生活用製品安全法施行令昭和四十九年政令第四十八号 第5条(製品事故から除かれる事故) 法第二条第六項の政令で定める事故は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第四項に規定する器具、同条第五項に規定する容器包装又は同法第六十八条第一項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。