HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
発電用施設周辺地域整備法施行令昭和四十九年政令第二百九十三号

第1条(発電用施設の設置者)

発電用施設周辺地域整備法(以下「法」という。)第二条の政令で定める者は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号に規定する発電事業者及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)とする。