発電用施設周辺地域整備法施行令昭和四十九年政令第二百九十三号 第2条(発電用施設の規模) 法第二条の政令で定める規模は、次のとおりとする。 一 原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット) 二 水力発電施設にあつては、出力千キロワット 三 地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット 四 火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット