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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第61条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
戸籍法
第37条
引用
戸籍法
第64条
引用
戸籍法
第114条
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