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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第64条

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第六十条又は第六十一条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし