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財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第11条(貸付金の元利金等受入の確定)

理財局長等は、前条第一項の規定により指定店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受入れさせようとする場合、前条第三項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れさせようとする場合、又は当該貸付金の利子について歳入徴収官等に対し納入の告知の請求をしようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金貸付金元帳その他の関係書類に基づいて、当該貸付金の元金若しくは利子又は当該帰属貸付金の元利金の納入者の氏名又は名称、当該貸付金の元金若しくは利子又は当該帰属貸付金の元利金の金額、当該金額に係る納付期限及び納付場所その他必要な事項を確定し、財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。 2 前項の場合において、償還元金又は帰属貸付金の元利金の受入れの対象となる貸付金又は帰属貸付金が地方公共団体に対するものである場合には、財務局長は前項に掲げる事項(管理運用規則第四十一条の二第一項又は第四十二条の五第一項の届出を受けた場合にはその旨を含む。)を理財局長に通知するものとする。 3 理財局長等は、貸付金の元金について第一項に規定する手続をしていない場合において、日本銀行出納規則第七条の規定により指定店が当該貸付金の元金の償還を受け、同店から当該貸付金の元金に係る財政融資資金貸付金元金受入済通知書の送付を受けた場合(第二十一条の二の規定により、理財局長が財務局長に通知を行つた場合を含む。)には、当該通知書及び財政融資資金貸付金元帳その他の関係書類に基づいて第一項に掲げる事項を確定し、財政融資資金貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。 4 理財局長等は、帰属貸付金の元利金について第一項に規定する手続をしていない場合において、日本銀行出納規則第七条の規定により指定店が当該帰属貸付金の元利金の支払を受け、同店から当該帰属貸付金の元利金に係る元利金受入済通知書の送付を受けた場合(第二十一条の二の規定により、理財局長が財務局長に通知を行つた場合を含む。)には、当該通知書及び信託譲渡運用資産回収元帳その他の関係書類に基づいて第一項に掲げる事項を確定し、帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。 5 理財局長等は、帰属貸付金に係る違約金及び延滞利子を指定店に受け入れさせようとする場合には、第一項の規定により作成した帰属貸付金元利金受入内訳書に基づき、納入者に必要な事項を通知するものとする。