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財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第16条(確定の変更)

理財局長等は、第十一条第一項、第三項又は第四項の規定により、貸付金の元金の償還、貸付金の利子についての歳入徴収官等に対する納入の告知の請求又は帰属貸付金の元利金の受入れに関し必要な事項を確定した後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。 この場合において、その変更に係る事項についての確定が貸付金の利子に係るもので第十二条第一項の規定による納入の告知の請求をしている場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。 2 理財局長は、第十五条第三項の規定により有価証券の元金又は利子について確定をした後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するものとする。 この場合において、その変更に係る事項についての確定が同項の規定により確定をした当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額に係るもので同条第四項の規定による財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を既に送付している場合には、当該受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。 3 理財局長は、前条第二項の規定により有価証券の貸付料について確定をした後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成するものとする。 この場合において、その変更に係る事項についての確定が同項の規定により確定をした当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額に係るもので同条第三項の規定による財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を既に送付している場合には、当該受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。