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財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第15条(有価証券の売却代金等の処理)

理財局長は、日本銀行出納規則第八条又は第九条の規定により指定店が有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額については、「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額、「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるべき金額に区分し、それぞれの金額について国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。 2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。 区分 振替先 払出科目 受入科目 「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額について発する国庫金振替書 財務省理財局 財政融資資金・財政融資資金未整理 財政融資資金・財政融資資金有価証券 「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額について発する国庫金振替書 財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるべき金額について発する国庫金振替書 歳入の取扱庁名 何年度財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入 3 理財局長は、第一項の規定により、国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金有価証券元帳その他の関係書類に基づいて、売却した有価証券又は元金の償還若しくは利子の支払を受けた有価証券の銘柄、日本銀行出納規則第八条又は第九条の規定により指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れた金額のうち当該有価証券の保有原価に相当する金額若しくは当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額又は当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額、当該有価証券の売却代金の支払期日若しくは元金の償還期日又は利子の支払期日その他必要な事項について確定をし、財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するものとする。 4 理財局長は、前項の財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。