HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第25条(通知等の省略)

第九条第二項、第十二条第一項及び第二項、第十五条第四項、第十五条の二第三項、第十六条第一項後段及び第二項後段並びに第二十二条第一項及び第三項に規定する通知又は作成は、理財局長等又は財務省理財局、財務局、福岡財務支局若しくは沖縄総合事務局の職員で財政融資資金の出納執行の命令の事務に関し理財局長等を補佐するものが貸付金の利子の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官等である場合には、これを省略することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし