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財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第15の2条(有価証券の貸付料の処理)

理財局長は、日本銀行出納規則第九条の二の規定により指定店が財政融資資金所有有価証券の貸付料(違約金を含む。以下同じ。)として「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額については、振替先を「財務省理財局」と、払出科目を「財政融資資金・財政融資資金未整理」と、受入科目を「何年度財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入」と記載した国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。 2 理財局長は、前項の規定により、国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金有価証券元帳その他の関係書類に基づいて、貸付料の支払を受けた有価証券の銘柄、日本銀行出納規則第九条の二の規定により指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額のうち当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額、当該有価証券の貸付料の支払期日その他必要な事項について確定をし、財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成するものとする。 3 理財局長は、前項の財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。

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なし