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財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第19条(納付義務者の変更があつた場合の調査決定)

歳入徴収官等は、貸付金の利子について調査決定をした後において、法令の規定又は特別の理由により納付義務者の変更があつた場合には、直ちに当該調査決定をした金額のうち当該変更による減少額に相当する金額について調査決定をするとともに、当該金額について変更後の納付義務者について調査決定をするものとする。 2 歳入徴収官等は、前項の規定により調査決定をした場合又は歳入徴収官事務規程第七条第二項の規定により調査決定をした貸付金の利子の徴収に関する事務の一部を他の歳入徴収官等に引継いだことによる減少額に相当する金額について調査決定をした場合において、既に納入告知書を発し、かつ、収納済となつていない場合には、直ちに歳入徴収官事務規程別紙第四号の九書式の納付書を作成し、これを納入者に送付するものとする。

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なし