財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号
第2条(借入れ等の要件)
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)その他の法令により財政融資資金の運用を受けることができる法人その他の団体(現に財政融資資金の運用を受けている法人その他の団体を含み、地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ、本省資金(財政融資資金のうち法人等に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の貸付け等(法人等に対する貸付け又は法人等の発行する債券(国債及び財政融資資金法第十条第一項第九号に規定する債券(第五条及び第四十九条において「外国債」という。)を除く。第五条において「法人債」という。)の応募若しくは引受けをいう。以下同じ。)を受けることができない。 一 償還の見込みが確実であること。 二 事業及び資金の計画が適切であること。 三 財務の経理が明確であること。 四 本省資金の償還について延滞がないこと。