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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号

第5条(国債等の応募又は引受けの依頼)

法人等は、その発行する国債等(国債、法人債及び外国債をいう。以下同じ。)について本省資金により応募又は引受けを行うことを依頼しようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該国債等に係る払込日又は引受期日(以下「代金払込期日」という。)の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該依頼を行うものとする。 ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該代金払込期日まで応募又は引受けの依頼を行うことができる。 一 応募の方法による場合 財務大臣が別に定める書式による応募依頼書 二 引受けの方法による場合 財務大臣が別に定める書式による引受依頼書 2 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、法人等に対して、前項の国債等の応募又は引受けの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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なし