財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号
第3条(貸付け等を受けようとする法人等の書類の提出)
法人等は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。
2 法人等は、年度開始後に財政融資資金運用計画(財政融資資金法第十一条第一項に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更により新たに貸付け等の予定額が定められた場合には、当該変更が行われた後速やかに、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。
3 法人等は、前二項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。