財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号
第43条(元利償還金等の納付場所の特例)
地方公共団体は、第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第四十二条の四の場合において、災害その他緊急の理由により指定店において元金の償還、利子の支払又は帰属貸付金の元利金の支払をすることができない場合には、当該指定店と日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する日本銀行統轄店をいう。)を同じくする日本銀行の本店、支店又は代理店において元金の償還、利子の支払又は帰属貸付金の元利金の支払をすることができる。