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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第77条

第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。 一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名 二 その他法務省令で定める事項

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なし