戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号 第63条 認知の裁判が確定したときは、訴を提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。 その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。 訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本を添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。 この場合には、同項後段の規定を準用する。