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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第75条

第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。

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