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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第73条

第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし