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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第97条
第六十三条第一項の規定は、推定相続人の廃除又は廃除取消の裁判が確定した場合において、その裁判を請求した者にこれを準用する。
この条文が引く先
1
準用
戸籍法
第63条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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