経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令昭和四十九年通商産業省令第十八号
第29条(業務規程)
国内登録検査機関は、法第二十二条第一項の規定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十二による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第二十二条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第二十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 二 適合性検査の業務を行う場所に関する事項 三 検査員の配置に関する事項 四 適合性検査に係る料金の算定に関する事項 五 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項 六 検査員の選任及び解任に関する事項 七 適合性検査の申請書の保存に関する事項 八 適合性検査の方法に関する事項 九 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容 十 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項