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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令昭和四十九年通商産業省令第十八号

第34条(国内登録検査機関に係る規定の準用)

第二十八条から第三十二条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第二十八条中「法第二十一条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十一条」と、第二十九条中「法第二十二条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十二条」と、第三十条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十三条」と、第三十一条中「法第二十八条」とあるのは「法第三十条第二項において準用する法第二十八条」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし