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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令昭和四十九年通商産業省令第十八号

第30の2条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

法第二十四条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第二十四条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録検査機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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なし