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小型船舶操縦士試験機関に関する省令昭和四十九年運輸省令第四号

第2の3条(その他の基準)

法第二十三条の十三第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。 二 操縦試験を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前二号に掲げるもののほか、操縦試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

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なし