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小型船舶操縦士試験機関に関する省令昭和四十九年運輸省令第四号

第4条(指定試験機関に係る指定の更新)

法第二十三条の十五の規定により、指定試験機関が指定の更新を受けようとする場合は、第二条から第二条の三までの規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし