小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号 第3条(同等効力) 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。