小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号
第82条(航海用具の備付け)
小型船舶(係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃せん光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。 一 非自航船(推進機関及び帆装を有しない小型船舶をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの 航海用具の名称 数量 摘要 近海以上の航行区域 沿海区域 平水区域 汽船 帆船 汽船 帆船 汽船 帆船 号鐘 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長二十メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。 双眼鏡 一個 ― 一個 ― ― ― 気圧計 一個 ― ― ― ― ― 検査機関が適当と認めるものであること。 自船の速力を測定することができる器具 一個 一個 ― ― ― ― 検査機関が適当と認めるものであること。 ラジオ ― ― 一台 一台 ― ― 一 中波帯又は短波帯の放送を受信することが可能なものであること。 二 無線電信等を備える船舶その他有効な通信設備を備える船舶には、備え付けることを要しない。 コンパス 一個 一個 一個 一個 ― ― 一 検査機関が適当と認めるものであること。 二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 マスト灯 一個 ― 一個 ― 一個 ― 一 全長二十メートル以上の汽船にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長十二メートル以上二十メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯、全長十二メートル未満の汽船にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯、第三種マスト灯又は第四種マスト灯とすること。 二 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する汽船は、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該汽船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。 三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接げんして引くものに限る。)に従事する汽船は、マスト灯一個を増備しなければならない。 四 推進機関を有する帆船には、汽船に準じてマスト灯を備え付けなければならない。 舷げん灯 一対 一対 一対 一対 一対 一対 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯又は第二種舷げん灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯、第二種舷げん灯又は第三種舷げん灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。 船尾灯 一個 一個 一個 一個 一個 一個 第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 停泊灯 一個 一個 一個 一個 一個 一個 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 紅灯 二個 二個 二個 二個 二個 二個 一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 紅色閃せん光灯 一個 ― 一個 ― 一個 ― 一 第三種紅色閃せん光灯又は第四種紅色閃せん光灯とすること。 二 海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船以外の船舶には、備え付けることを要しない。 黄色閃せん光灯 一個 ― 一個 ― 一個 ― 一 第一種黄色閃せん光灯又は第二種黄色閃せん光灯とすること。 二 エアクッション艇以外の汽船には、備え付けることを要しない。 黒色球形形象物 三個 三個 三個 三個 三個 三個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 黒色円すい形形象物 ― 一個 ― 一個 ― 一個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 推進機関を有しない帆船には、備え付けることを要しない。 汽笛 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶には、備え付けることを要しない。 国際信号旗 NC二旗 NC二旗 NC二旗 NC二旗 ― ― 一 信号符字を有する小型船舶には、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。 二 沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 海図 一式 一式 一式 一式 ― ― 一 機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備える小型船舶には、備え付けることを要しない。 二 機能等について告示で定める要件に適合する小型船舶用衛星航法装置を備える沿岸小型船舶には、備え付けることを要しない。 音響信号器具 一個 一個 一個 一個 一個 一個 汽笛を備え付ける小型船舶には、備え付けることを要しない。 備考 一 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、第一種引き船灯又は第二種引き船灯一個及び黒色ひし形形象物一個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が二百メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。 二 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)第三条第七項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業(以下「操縦性能制限作業」という。)に従事する小型船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であつて、次号又は第四号の規定の適用があるもの以外のものには、第一種白灯又は第二種白灯及び黒色ひし形形象物各一個(錨びよう泊(係留を含む。以下この条において同じ。)して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、黒色ひし形形象物一個)を備え付けなければならない。ただし、これらの白灯及び黒色ひし形形象物は、次のイ及びロに掲げる操縦性能制限船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船 ロ 全長十二メートル未満の操縦性能制限船であつて、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路及び同法第二十八条第一項に規定する海域において操縦性能制限作業に従事するもの(以下「特定操縦性能制限船」という。) 三 操縦性能制限船であつて、他の船舶の通航の妨害となるおそれのあるしゆんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、第一種紅灯又は第二種紅灯二個、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、黒色球形形象物一個及び黒色ひし形形象物三個(うち一個は、第一号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもつて兼用することができる。)を備え付けなければならない。ただし、これらの紅灯、緑灯、黒色球形形象物及び黒色ひし形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて潜水夫による作業に従事するもの及び特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。 四 操縦性能制限船であつて掃海作業に従事するものには、第一種緑灯又は第二種緑灯三個及び黒色球形形象物一個(錨びよう泊して当該作業に従事するもの以外のものにあつては、第一種緑灯又は第二種緑灯三個)を備え付けなければならない。ただし、これらの緑灯及び黒色球形形象物は、全長十二メートル未満の小型船舶(特定操縦性能制限船を除く。)には、備え付けることを要しない。 五 夜間において水先業務に従事する小型船舶には、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けなければならない。ただし、第二号の規定により備え付ける白灯をもつて兼用することができる。 六 海上交通安全法第四十条第一項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第八項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する小型船舶(以下「許可工事船」という。)には、第一種緑灯又は第二種緑灯二個、白色ひし形形象物一個及び紅色球形形象物二個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第三号又は第四号の規定により備え付ける緑灯をもつて兼用することができる。 七 海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第五条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された小型船舶には、第二種紅色閃せん光灯及び紅色円すい形形象物各一個を備え付けなければならない。 八 海上交通安全法第二十三条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する小型船舶又は側方を警戒する小型船舶として海上保安庁長官の指定を受けた小型船舶には、第一種緑色閃せん光灯一個を備え付けなければならない。 九 第一号から第四号まで、第六号及び第七号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。 十 全長十二メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ。)にあつては、マスト灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。 十一 全長七メートル未満の動力船であつて最強速力が七ノツトを超えないものにあつては、マスト灯、舷げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯又は第二種白灯一個を備え付けることができる。 十二 全長二十メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種三色灯一個(全長十二メートル未満のものにあつては、第一種三色灯又は第二種三色灯一個)を備え付けることができる。 十三 全長七メートル未満の推進機関を有しない帆船にあつては、舷げん灯及び船尾灯の備え付けに代えて、携帯用の白色灯一個を備え付けることができる。 十四 二時間限定沿海小型船舶は、平水区域の区分の規定によることができる。 二 非自航船に対するもの 航海用具の名称 数量 摘要 号鐘 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長二十メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 舷げん灯 一対 一 全長十二メートル以上の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯又は第二種舷げん灯とすること。ただし、全長二十メートル未満の小型船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 二 全長十二メートル未満の小型船舶にあつては、第一種舷げん灯、第二種舷げん灯又は第三種舷げん灯とすること。ただし、第一種両色灯又は第二種両色灯一個をもつて代用することができる。 船尾灯 一個 第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 停泊灯 一個 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 紅灯 二個(全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) 一 第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 黒色球形形象物 三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であつて、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 白灯 一個 一 第一種白灯又は第二種白灯とすること。 二 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨びよう泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 緑灯 二個 一 第一種緑灯又は第二種緑灯とすること。 二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 イ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であつて、通航妨害作業に従事するもの ロ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するもの ハ 許可工事船 黒色ひし形形象物 一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて、当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるものにあつては二個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては三個) 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。) ロ 全長十二メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船 ハ 操縦性能制限船であつて、潜水夫による作業に従事するもの 白色ひし形形象物 一個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 紅色球形形象物 二個 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 汽笛 一個 一 音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 全長十二メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 音響信号器具 一個 汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 備考 一 視認困難船には、舷げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第一種白灯二個を備え付けなければならない。 二 人を搭載する小型船舶で全長十二メートル以上のものには、国際信号旗NC二旗を備え付けなければならない。 三 ろかい舟に対するもの 航海用具の名称 数量 摘要 白灯 一個 携帯用の白色灯とすること。 備考 湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあつては、検査機関の指示するところによる。
2 湖川のみを航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。