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小型船舶安全規則
昭和四十九年運輸省令第三十六号
第5条
(材料及び構造)
船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
小型船舶安全規則
第82条
(航海用具の備付け)
引用
小型船舶安全規則
第106条
(適用)
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