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小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号

第106条(適用)

特殊小型船舶については、第二章から前章まで(第五条、第六条、第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条(第六項を除く。)、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第四項、第三十四条、第三十五条(第三項を除く。)、第三十六条、第三十七条、第四十三条第一項、第五十三条、第五十四条の二、第五十七条の二、第五十八条の二、第六十四条、第七十九条第一項、第八十五条、第八十七条、第八十八条、第九十条、第九十一条、第九十四条(ただし書を除く。)、第九十五条及び第九十六条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。

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引用 小型船舶安全規則 第5条 (材料及び構造) 引用 小型船舶安全規則 第6条 (工事) 引用 小型船舶安全規則 第22条 (機関の材料) 引用 小型船舶安全規則 第23条 (機関の操作) 引用 小型船舶安全規則 第24条 (機関の一般施設) 引用 小型船舶安全規則 第25条 (構造) 引用 小型船舶安全規則 第26条 (内燃機関の気化器) 引用 小型船舶安全規則 第28条 (内燃機関の電気点火装置) 引用 小型船舶安全規則 第30条 (過速度調速機) 引用 小型船舶安全規則 第31条 (潤滑油装置) 引用 小型船舶安全規則 第32条 (プロペラ軸) 引用 小型船舶安全規則 第33条 (始動装置) 引用 小型船舶安全規則 第34条 (構造) 引用 小型船舶安全規則 第35条 (燃料油装置の構造等) 引用 小型船舶安全規則 第36条 (燃料油装置の配置) 引用 小型船舶安全規則 第37条 (タンク内液量計測装置) 引用 小型船舶安全規則 第43条 (操 引用 小型船舶安全規則 第53条 (小型船舶用救命胴衣) 引用 小型船舶安全規則 第54の2条 (小型船舶用浮力補助具) 引用 小型船舶安全規則 第57の2条 (小型船舶用信号紅炎) 引用 小型船舶安全規則 第58の2条 (再帰反射材) 引用 小型船舶安全規則 第64条 (表示) 引用 小型船舶安全規則 第79条 (最大搭載人員等の表示) 引用 小型船舶安全規則 第85条 (発電設備) 引用 小型船舶安全規則 第87条 (配置) 引用 小型船舶安全規則 第88条 (性能及び構造) 引用 小型船舶安全規則 第90条 (蓄電池室及び蓄電池箱) 引用 小型船舶安全規則 第91条 (逆流防止装置) 引用 小型船舶安全規則 第94条 (電線) 引用 小型船舶安全規則 第95条 (電路の保護) 引用 小型船舶安全規則 第96条 (電路の接続及び固定)

この条文を準用・引用する条文 0

なし