小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号
第106条(適用)
特殊小型船舶については、第二章から前章まで(第五条、第六条、第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条(第六項を除く。)、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条第四項、第三十四条、第三十五条(第三項を除く。)、第三十六条、第三十七条、第四十三条第一項、第五十三条、第五十四条の二、第五十七条の二、第五十八条の二、第六十四条、第七十九条第一項、第八十五条、第八十七条、第八十八条、第九十条、第九十一条、第九十四条(ただし書を除く。)、第九十五条及び第九十六条を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。