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小型船舶安全規則
昭和四十九年運輸省令第三十六号
第22条
(機関の材料)
機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
小型船舶安全規則
第106条
(適用)
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