HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号

第57の2条(小型船舶用信号紅炎)

小型船舶用信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 四百カンデラ以上の紅色の炎を一分以上連続して発することができること。 二 前条第二号及び第三号に掲げる要件

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1