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小型船舶安全規則
昭和四十九年運輸省令第三十六号
第95条
(電路の保護)
甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
小型船舶安全規則
第106条
(適用)
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