小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号 第96条(電路の接続及び固定) 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。