小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号 第87条(配置) 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。 一 操作点検が容易であること。 二 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。 三 燃焼しやすいものに近接していないこと。 四 通風が良好なこと。