小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号 第43条(操 操舵だ装置は、有効に作動するものでなければならない。 2 近海以上の航行区域を有する小型船舶であつて、動力による操舵だ装置を常用するものには、補助の操舵だ装置を備え付けなければならない。 3 自動操舵だ装置を備える小型船舶の操舵だ装置は、自動操舵だから手動操舵だへ直ちに切り換えることができるものでなければならない。