小型漁船安全規則昭和四十九年農林省・運輸省令第一号 第24条(小型船舶安全規則の準用) 小型船舶安全規則第四十三条第一項及び第三項、第四十四条並びに第四十五条の規定は、小型漁船の操舵だ、係船及び揚錨びようの設備について準用する。 この場合において同令第四十三条第三項、第四十四条及び第四十五条中「小型船舶」とあるのは「小型漁船」と、同条中「航行する航路等」とあるのは「通常操業する水面における気象、水象等の条件」と読み替えるものとする。