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小型漁船安全規則
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
第45条
(最強速力における操縦性)
小型漁船は、最強速力において当該小型漁船の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
小型漁船安全規則
第24条
(小型船舶安全規則の準用)
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