HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
小型船舶安全規則
昭和四十九年運輸省令第三十六号
第34条
(構造)
補機及び管装置は、十分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
小型船舶安全規則
第106条
(適用)
検索