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労働者災害補償保険特別支給金支給規則昭和四十九年労働省令第三十号

第12条(特別給与の総額の届出)

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。 2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

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なし