労働者災害補償保険特別支給金支給規則昭和四十九年労働省令第三十号
第7条(障害特別年金)
障害特別年金は、法の規定による障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第二に規定する額とする。
2 労災則第十四条第五項の規定は、障害特別年金について準用する。 この場合において、同項中「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項において準用する法第八条の二第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)」とあるのは、「既にあつた身体障害の該当する障害等級が第八級以下である場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別年金に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第六条の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした当該障害等級に応ずる障害特別一時金の額」と読み替えるものとする。
3 障害特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因又は要因及び発生状況 五 平均賃金 六 負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与の総額(第九条から第十二条までにおいて「特別給与の総額」という。) 六の二 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨 七 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項
4 業務上の障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には前項第三号から第六号までに掲げる事項(複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第六号に掲げる事項に限る。)について、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第五号及び第六号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項並びに第七号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明は前項第五号及び第六号に掲げる事項に限り、同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。 ただし、申請人が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
5 障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二又は別表第三中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない。
6 労災則第十四条の三第一項及び第二項の規定は、前項に規定する場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同条第二項中「請求書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
7 障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
8 障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)において払い渡すものとする。