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労働者災害補償保険特別支給金支給規則昭和四十九年労働省令第三十号

第2条(特別支給金の種類)

この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。 一 休業特別支給金 二 障害特別支給金 三 遺族特別支給金 三の二 傷病特別支給金 四 障害特別年金 五 障害特別一時金 六 遺族特別年金 七 遺族特別一時金 八 傷病特別年金

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なし