労働者災害補償保険特別支給金支給規則昭和四十九年労働省令第三十号
第6条(算定基礎年額等)
第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。 ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。
2 前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、前項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額とする。 ただし、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。
3 特別給与の総額又は第一項ただし書若しくは前項に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る法第八条の三第一項又は第二項の規定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては、法第八条の四において準用する法第八条の三第一項の規定による給付基礎日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相当する額を超える場合には、当該百分の二十に相当する額を算定基礎年額とする。
4 法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第八条の三第二項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項第二号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該百分の二十に相当する額」とあるのは「当該百分の二十に相当する額を法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。
5 前各項の規定によつて算定された額が百五十万円(前項の場合においては、百五十万円を同項の規定により読み替えられた第三項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、百五十万円を算定基礎年額とする。
6 第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。
7 算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。