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労働者災害補償保険特別支給金支給規則昭和四十九年労働省令第三十号

第4条(障害特別支給金)

障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級(労災則第十四条第一項から第四項まで及び労災則別表第一の規定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に規定する額(障害等級が労災則第十四条第三項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。 2 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。 3 第五条の二の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前二項の規定にかかわらず、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(労災則第十八条及び労災則別表第二の規定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する。 4 障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。) 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因又は要因及び発生状況 四の二 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨 五 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項 5 業務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第四号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第三号に掲げる事項及び同項第五号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。 ただし、申請人が傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。 6 同一の事由により障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第四項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の状態の立証に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。 7 同一の事由により障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。 8 障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。