労働者災害補償保険特別支給金支給規則昭和四十九年労働省令第三十号
第18条
法第三十六条第一項の承認を受けている団体又は事業主に係る法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者(以下この条及び次条において「海外派遣者」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び第十五条の規定の適用については、第十六条第五号から第七号まで及び次の各号に定めるところによる。 一 海外派遣者は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。 二 第十六条第二号の規定は、海外派遣者に係る特別支給金の支給の事由について準用する。 三 海外派遣者の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。 四 法第三十六条第一項第三号の規定は、特別支給金の支給について準用する。 この場合において、同号中「第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の事故」とあるのは、「海外派遣者に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。