労働者災害補償保険特別支給金支給規則昭和四十九年労働省令第三十号
第16条(特別加入者に対する特別支給金)
法第三十四条第一項の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び第十九条において「中小事業主等」という。)に対する第三条から第五条の二まで及び前条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。 一 中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。 二 中小事業主等が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため当該事業に四日以上従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第五条の二第一項各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。 三 中小事業主等の休業給付基礎日額は、労災則第四十六条の二十第二項又は第三項の規定により算定された給付基礎日額とする。 四 法第三十四条第一項第四号の規定は、特別支給金の支給について準用する。 この場合において、同号中「前条第一号又は第二号に掲げる者の事故」とあるのは、「中小事業主等に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。 五 第三条第三項第五号及び同条第四項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第四条第五項並びに第五条第五項の規定は、適用しない。 六 特別支給金の支給を受けようとする者は、第三条第三項、第四条第四項又は第五条第四項の申請書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該申請書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該申請書に添えなければならない。 七 労災則第四十六条の二十七第八項の規定は、前号の規定により提出された書類その他の資料について準用する。