HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第10条(緑化施設の工事の認定の手続)

法第四十三条第一項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書並びに建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。 図書の種類 明示すべき事項 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに既存の緑化施設の位置及び種別、整備する緑化施設の配置及び種別並びに当該整備する緑化施設のうち建築基準法第六条第一項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの配置及び種別並びに前条の規定により算出された緑化施設の面積及び当該整備する緑化施設のうち同項の規定による工事の完了の日までに当該整備する緑化施設に関する工事を完了することができないものの面積

この条文を準用・引用する条文 0

なし