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都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第31条(業務規程の記載事項)

法第七十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 特定緑地保全業務を行う事務所に関する事項 二 区分経理の方法その他の経理に関する事項 三 法第七十五条の帳簿その他の特定緑地保全業務に関する書類の管理に関する事項 四 特定緑地保全業務に関する秘密の保持に関する事項 五 その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項

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なし