都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号
第71条(業務規程の認可)
支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程(以下この条及び第七十九条第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 業務規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項 二 業務実施協定の締結に関する事項 三 特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項 四 特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項 五 その他特定緑地保全業務に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 支援機構は、業務規程の変更をするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
4 支援機構は、第一項又は前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項又は第三項の認可をした業務規程が特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、支援機構に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。