古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号
第13条(都市緑化支援機構による特定土地保全業務)
府県は、前条第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該府県における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第六十九条第一項の規定により指定された都市緑化支援機構をいう。以下この条から第十五条までにおいて同じ。)に対し、当該土地(以下この条及び次条において「対象土地」という。)について、次条第一項各号に掲げる業務(以下この条において「特定土地保全業務」という。)を行うことを要請することができる。
2 前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る対象土地が次条第二項の規定により読み替えて適用する都市緑地法第七十一条第二項第一号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした府県に対し、特定土地保全業務を実施する旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知をした都市緑化支援機構及び同項の府県は、当該通知の後速やかに、特定土地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第十五条において「土地保全業務実施協定」という。)を締結するものとする。 一 都市緑化支援機構が次条第一項第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの時期 二 都市緑化支援機構が次条第一項第二号に掲げる業務として行う機能維持増進事業の内容及び方法 三 都市緑化支援機構が次条第一項第三号に掲げる業務として行う対象土地の管理の内容及び方法 四 都市緑化支援機構が第一号の買入れに係る対象土地を保有する期間(当該買入れの日から起算して十年を超えないものに限る。) 五 前号の期間内において都市緑化支援機構が次条第一項第四号に掲げる業務として行う府県への対象土地の譲渡の方法及び時期 六 都市緑化支援機構による第一号から第三号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて府県が負担すべきものの支払の方法及び時期 七 その他国土交通省令で定める事項
4 都市緑化支援機構は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、前条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。
5 前項の規定による買入れをする場合における対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第二項の府県が、土地保全業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。
6 前二項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、特定土地保全業務を行わなければならない。
7 第五項に定めるもののほか、府県は、土地保全業務実施協定の内容に従つて、第三項第六号に規定する費用を負担するものとする。